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引取り者がいない自宅の処分

2010月の自治研カフェ 報告

2020年10月29日(木)18~19:30
総合文化センター408号室

引取り者がいない自宅の処分

・民法・不動産登記法の改正案では根本的な解決にならないのではないか。

→ 特に罰則規定はないと聞いている。

→ 今後は「所在不明」が少なくなることは期待できそだが、現状の課題、増加する所在不明土地の対策にはなっていない。

・夫婦で実家が2つある。いずれ判断に迫られるだろうが先延ばししている。

・解体はなぜ進まないか。解体費用は木造一棟で150~300万円かかる。

 → 過疎地では土地が売れない。市街地でも狭いと売れない。

 → 固定資産税が6倍になるという誤解ある。実際は数千円から1万円。

 → 条件によるが解体に国の補助(他に過疎地補助)あるが、それでも解体費用が出せない場合が多い。

 → 寄付は? → 市は原則受けない。隣地者もいらないという場合多い。

・法律などの制度設計は土地は財産という前提に立っており、売れない土地や相続されない土地が発生することなど考えていなかったと思われる。

 → 全国を一律の法律でカバーするのは困難だ。

 → 行き過ぎた個人情報保護が所有者情報を取得するのを困難にしている。

・では、どうするか(アイディア等)

 → 家電リサイクル料のように、建設時に上乗せ徴収する。 → ローンがきつくなるが。

 → 固定資産税に空き家対策費を上乗せ徴収し、解体対策費にする。

 → 不明土地の売買に供託金制度を利用して買取利用可能にする。

 → 家処分では相続でもめること多い。事前の話し合い重要だが話しにくい現実あり。

 

以上

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