割増賃金の不払いについて
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当局より説明資料の提供を受けました

事実や経過の確認をすべく資料の提供を当局に申し入れ、当局からこれに応じ説明資料の送付を受けました。
これらの資料をもとに今後の対応を検討中です。
この問題については現在、概ね以下のとおり整理しています。
  1. 法的確認
  2. 通知や説明の方法が適当であったのか
  3. 責任の所在と責任の取り方
  4. 職員の取り得た手段
これらに検討の状況は次の通りです。
  1. 当局の取り扱いが法的に適正なものであるかどうか、自治労山形県本部などに照会中です。
  2. 3年以内の未払いについては該当する職員に個別に説明を行ったとのことですが、それ以外の職員に対する説明は全くありません。この方法が適当であったのか、検証を行っています。
  3. 今回の未払いの責任が誰にあるのか、またどのような形で責任を取るのか未だに示されておりません。この点を確認していきます。なお監査委員にも、当件に関する所見を求めています。
  4. 職員がどのような方法で未払いを確知し、請求をすべきだったのかを検証していきます。
引き続き市水労や自治労山形県本部と共に検討を進めています。



割増賃金の未払いについて

12月10日に事務連絡「時間外勤務手当に係る割増賃金の未払い等と今後の対応について」が総務部長より通知されました。
内容は、主として月の残業時間が60時間を超えた場合に支払われる割増賃金について、平成26年度から適切に処理されていなかったというもので、過去3年分の未払い分については、12月20日の給与支給時に支給する、また過去10年の過払い分については返還させる内容です。
組合にも職員から様々な意見が寄せられております。まずは事実確認のため、当局に説明を求めているところです。説明があり次第組合員の皆様にお知らせします。
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