酒田市職員労働組合 規約
酒田市職員労働組合規約
第1章 総則
(名称と所在地)
第1条 この組合は、酒田市職員労働組合(以下「組合」という。)といい、事務所を酒田市本町2丁目2番45号に置く。
(組合員の範囲)
第2条 この組合は、酒田市職員及び組合が加入を認めた者で組織する。
第2章 目的と事業
(目的事業)
第3条 この組合は、綱領達成を目的として次の事業を行う。
(1) 組合員の勤務条件の維持改善を図ること
(2) 組合員の生活権擁護に関すること
(3) 組合員とその家族の福利厚生の増進
(4) 組合員の教養文化の向上に関すること
(5) 組織の整備強化に関すること
(6) 市政の民主的発展のため調査と研究
(7) 友誼団体との提携協力
(8) その他目的達成に必要なこと
第3章 機構
第1節 通則
(機 関)
第4条 この組合に次の機関を置く。
(1) 大 会
(2) 執行委員会
(大会の性格と構成)
第5条 大会は、組合の最高決議機関で、代議員と役員で構成する。
(大会の種類と招集)
第6条 大会は、定期大会及び臨時大会とし、執行委員長が招集する。
(大会の開催)
第7条 定期大会は、毎年2月に開く。
2 臨時大会は、次の場合に開く。
(1) 執行委員会が必要と認めたとき
(2) 組合員5分の1以上の要求があったとき
(大会の告示)
第8条 大会を開くときは、当日より少なくとも1週間前に日程・議案を配布し、全
組合員に告知しなければならない。但し、緊急の場合は、この限りでない。
(大会の定足数と議決数)
第9条 大会は、代議員3分の2以上の出席により成立し、議決は、出席代議員の過半数による。
2 止むを得ない理由で出席できないときは、その代議員の選出職場より、1名につき1名の代理出席を認める。
(代議員の選出)
第10条 代議員は大会の都度、組合員8名につき1名の割合で選出する。
2 端数が生じた場合も1名を選出する。
(大会附議事項)
第11条 大会に附議する事項は、次のとおりとする。
(1) 執行委員会その他の機関の報告
(2) 運動方針
(3) 予算及び決算
(4) 会計監査報告
(5) 組合員の賞罰
(6) 他団体への加入及び脱退
(7) 規約・規程の制定及び改廃並びに綱領の改廃
(8) 組合資産の処分
(9) 組合解散の発議
(10)その他重要な事項
(兼任の禁止)
第12条 役員は、代議員になることができない。
(大会議長の選出)
第13条 大会は、代議員の中より大会議長2名を選出する。
第2節 執行機関
(執行委員会の性格と構成)
第14条 執行委員会は、執行機関であって、会計監査、特別執行委員を除く役員で
構成する。
(執行委員会の招集)
第15条 執行委員会は、随時、執行委員長が招集し、その議長には執行委員長がなる。
(執行委員会の定足数と議決数)
第16条 執行委員会は、会計監査、特別執行委員を除く役員3分の2以上の出席に
より成立し、議決は、会計監査、特別執行委員を除く出席役員の過半数による。
(役 員)
第17条 組合に次の役員を置く。
(1) 執行委員長 1名
(2) 副執行委員長 4名以内
(3) 書記長 1名
(4) 執行委員 15名
(5) 会計監査 2名
2 執行委員会が必要と認めときは、特別執行委員を置くことができる。
3 役員及び特別執行委員は、必要に応じて専従することができる。
4 役員に欠員が生じた場合、執行委員会が必要と認めたときは、補欠選挙を行う。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、1年とする。
2 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第19条 役員及び専従の特別執行委員の選出は、すべての組合員の直接無記名投票に
よる投票者の過半数によって選出される。但し、役員候補者が定数を超えない場合は信任投票によって選出することができる。その場合も投票者の過半数の信任によって選出される。
2 選出の方法については、別に定める。
(役員の任務)
第20条 執行委員長は、組合を代表し、組合業務を統轄する。
2 副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときは、その代理をする。
3 書記長は、執行委員長の命を受け、組合業務の全般を処理する。
4 執行委員は、執行委員会の業務を執行し各専門部の業務を分担執行する。
5 会計監査は、組合の会計を監査する。
6 特別執行委員は、組合の顧問として執行委員会の相談に応ずる。
第4章 組合業務の執行
(部局の設置)
第21条 組合業務を執行するために、次の部局を置く。
(1) 書記局
(2) 賃金対策部
(3) 教宣組織対策部
(4) 調査自治研究部
(5) 福利厚生部
(部局の構成)
第22条 書記局には、書記長のもとに書記次長及び局員若干名を、専門部には部長、
副部長及び部員若干名を置く。
(部局の長)
第23条 書記次長、部長、副部長には執行委員会の決定で各執行委員がなる。
(部局員の選任)
第24条 書記局員及び部員は、それぞれ書記長、担当部長の意見を聞いて組合員の
中から執行委員長が選任する。
(特別部の設置)
第25条 必要がある場合には、大会の決定で、特別専門部を置くことができる。
(部局の運営)
第26条 部局の運営については、別に定める。
(職場班の設置)
第27条 この組合に職場班を設け、職場委員を置く。
(補助機関の設置)
第28条 この組合に補助機関として、青年部・女性部・現業評議会・社会福祉部及び
衛生医療部を置く。
(支部の設置と運営)
第29条 この組合に、旧町単位に支部を置くことができ、その運営は別に定める。
第5章 組合員
第1節 組合員の資格
(加 入)
第30条 組合に加入しようとする者は、組合の綱領・規約を認め、所定の申込書により執行委員長に申込まなければならない。
2 前項の届出があったとき、執行委員会は、特別の事情のない限り、加入を認めなければならない。
(資格の得喪)
第31条 組合員の資格は、加入を認める決定があったときから生じ、脱退届が受理
されたとき又は除名が決定したときに失う。
(脱 退)
第32条 組合を脱退しようとする者は、その理由を書いた書面で、執行委員長に届
け出なければならない。
2 除名・脱退に際しては、組合全体のために積立てた資金は還付しない。
(不当解雇の場合)
第33条 不当に酒田市職員の身分を解かれた場合は、それが確定するまで組合員の
資格を失わない。
第2節 組合員の権利義務
(権 利)
第34条 組合員の権利は、次のとおりである。
(1) すべての問題に参与することができ、いかなる場合でも均等の取扱いを受ける。
(2) 各機関の報告を求め、それを自由に批判することができる。
(3) 規約の定めるところにより会議に出席し、自由に発言し、決議に参加すること。
(4) 規約の定めるところにより、各機関の構成員の選挙権と被選挙権を有する。
(5) 処分を受ける場合に、弁明の機会が与えられること。
(義 務)
第35条 組合員の義務は、次のとおりである。
(1) 組合員は組合の綱領、規約、決定事項を遵守し、組合の健全な発展のため協力しなければならない。
(2) 規約の定める会議に招集されたときは、出席しなければならない。
(3) 組合の役員等に推薦又は選出されたときは、受諾しなければならない。止むを得ない事情で受諾できないときは、推薦又は選出した組合員若しくは機関等に対し、理由を告げて承認を求めなければならない。
(4) 組合員は定められた組合費を資格取得の月から資格喪失の月まで納入しなければならない。但し、病休、育休等並びに休職中で減給措置の者は、組合費を免除されることがある。
第3節 組合員の救援
(救 援)
第36条 組合員が身分・労働条件等について不当な処分を受けたときは、全組合員
は、これを救援しなければならない。
2 救援については、別に定める。
第6章 統制
(表 彰)
第37条 組合の発展に尽くし、功労のあった者は、大会の決定により、執行委員長
が表彰する。
(懲 戒)
第38条 組合員が次の各号の一に該当したときは、懲戒処分を受ける。
(1) 綱領、規約又は決議に違反し、組合の統制秩序を乱したとき
(2) 犯罪又は組合の品位を失墜し、名誉を傷つけたとき
(3) 組合に著しく損害を与えたとき
(処分の種類)
第39条 懲戒処分は、戒告・解任・権利の停止・除名の4種とする。
(統制委員会)
第40条 懲戒処分は、統制委員会の報告に基づいて大会の決定による。
2 統制委員会については、別に定める。
第7章 会計
(収 入)
第41条 組合の経費は、次の収入による。
(1) 組合費
(2) 事業収入
(3) 寄附金
(4) その他の収入
(寄附金の受納)
第42条 寄附金は、執行委員会の決定がなければ受納することができない。
(組合費の額)
第43条 組合費の額は、大会で決定する。
(臨時組合費)
第44条 必要があるときは、大会の決定で、臨時に組合費を徴収することができる。
(会計年度)
第45条 組合の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(特別会計)
第46条 会計は、一般会計と特別会計に区分する。
(会計規程)
第47条 会計の細目については、別に定める。
第8章 重要事項の決定
(重要事項の決定)
第48条 第11条第6号、第7号及び第9号に規定する事項は、第9条による規定の議
決を経たうえ、別に定める規定により、すべての組合員が参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全組合員の過半数によって決定するものとする。
2 投票の管理は、選挙委員会が行う。
3 投票の方法については、別に定める。
(清算人の選任)
第49条 解散が議決されたときは、大会で清算人を選任する。
第9章 雑則
(議事録)
第50条 大会では、議事録を作成し、その顛末を記録しておかなければならない。
(簿冊の整備)
第51条 この組合に、次の簿冊を備え付ける。
(1) 綱領・規約
(2) 組合員名簿
(3) 役員名簿
(4) 会 計 簿
(5) 財産目録
(6) 議 事 録
(規程への委任)
第52条 この規約に特別の規程がある場合を除くほか、この規約について必要な細
目は、別に定める。
附 則
1 この規約は2005年11月1日より施行する。
2 2006年の会計年度は、2005年11月1日より2006年12月31日までとする。
3 2002年4月18日制定の酒田市役所職員労働組合規約は廃止する。
4 この規約施行の際、在任する役員その他、機関の構成員は、この規約によって選任されたものとみなし、その期間は新役員選出までとする。
5 この規約は2007年第3回定期大会で一部改正。2007年3月1日より施行する。
(名称と所在地)
第1条 この組合は、酒田市職員労働組合(以下「組合」という。)といい、事務所を酒田市本町2丁目2番45号に置く。
(組合員の範囲)
第2条 この組合は、酒田市職員及び組合が加入を認めた者で組織する。
第2章 目的と事業
(目的事業)
第3条 この組合は、綱領達成を目的として次の事業を行う。
(1) 組合員の勤務条件の維持改善を図ること
(2) 組合員の生活権擁護に関すること
(3) 組合員とその家族の福利厚生の増進
(4) 組合員の教養文化の向上に関すること
(5) 組織の整備強化に関すること
(6) 市政の民主的発展のため調査と研究
(7) 友誼団体との提携協力
(8) その他目的達成に必要なこと
第3章 機構
第1節 通則
(機 関)
第4条 この組合に次の機関を置く。
(1) 大 会
(2) 執行委員会
(大会の性格と構成)
第5条 大会は、組合の最高決議機関で、代議員と役員で構成する。
(大会の種類と招集)
第6条 大会は、定期大会及び臨時大会とし、執行委員長が招集する。
(大会の開催)
第7条 定期大会は、毎年2月に開く。
2 臨時大会は、次の場合に開く。
(1) 執行委員会が必要と認めたとき
(2) 組合員5分の1以上の要求があったとき
(大会の告示)
第8条 大会を開くときは、当日より少なくとも1週間前に日程・議案を配布し、全
組合員に告知しなければならない。但し、緊急の場合は、この限りでない。
(大会の定足数と議決数)
第9条 大会は、代議員3分の2以上の出席により成立し、議決は、出席代議員の過半数による。
2 止むを得ない理由で出席できないときは、その代議員の選出職場より、1名につき1名の代理出席を認める。
(代議員の選出)
第10条 代議員は大会の都度、組合員8名につき1名の割合で選出する。
2 端数が生じた場合も1名を選出する。
(大会附議事項)
第11条 大会に附議する事項は、次のとおりとする。
(1) 執行委員会その他の機関の報告
(2) 運動方針
(3) 予算及び決算
(4) 会計監査報告
(5) 組合員の賞罰
(6) 他団体への加入及び脱退
(7) 規約・規程の制定及び改廃並びに綱領の改廃
(8) 組合資産の処分
(9) 組合解散の発議
(10)その他重要な事項
(兼任の禁止)
第12条 役員は、代議員になることができない。
(大会議長の選出)
第13条 大会は、代議員の中より大会議長2名を選出する。
第2節 執行機関
(執行委員会の性格と構成)
第14条 執行委員会は、執行機関であって、会計監査、特別執行委員を除く役員で
構成する。
(執行委員会の招集)
第15条 執行委員会は、随時、執行委員長が招集し、その議長には執行委員長がなる。
(執行委員会の定足数と議決数)
第16条 執行委員会は、会計監査、特別執行委員を除く役員3分の2以上の出席に
より成立し、議決は、会計監査、特別執行委員を除く出席役員の過半数による。
(役 員)
第17条 組合に次の役員を置く。
(1) 執行委員長 1名
(2) 副執行委員長 4名以内
(3) 書記長 1名
(4) 執行委員 15名
(5) 会計監査 2名
2 執行委員会が必要と認めときは、特別執行委員を置くことができる。
3 役員及び特別執行委員は、必要に応じて専従することができる。
4 役員に欠員が生じた場合、執行委員会が必要と認めたときは、補欠選挙を行う。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、1年とする。
2 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第19条 役員及び専従の特別執行委員の選出は、すべての組合員の直接無記名投票に
よる投票者の過半数によって選出される。但し、役員候補者が定数を超えない場合は信任投票によって選出することができる。その場合も投票者の過半数の信任によって選出される。
2 選出の方法については、別に定める。
(役員の任務)
第20条 執行委員長は、組合を代表し、組合業務を統轄する。
2 副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときは、その代理をする。
3 書記長は、執行委員長の命を受け、組合業務の全般を処理する。
4 執行委員は、執行委員会の業務を執行し各専門部の業務を分担執行する。
5 会計監査は、組合の会計を監査する。
6 特別執行委員は、組合の顧問として執行委員会の相談に応ずる。
第4章 組合業務の執行
(部局の設置)
第21条 組合業務を執行するために、次の部局を置く。
(1) 書記局
(2) 賃金対策部
(3) 教宣組織対策部
(4) 調査自治研究部
(5) 福利厚生部
(部局の構成)
第22条 書記局には、書記長のもとに書記次長及び局員若干名を、専門部には部長、
副部長及び部員若干名を置く。
(部局の長)
第23条 書記次長、部長、副部長には執行委員会の決定で各執行委員がなる。
(部局員の選任)
第24条 書記局員及び部員は、それぞれ書記長、担当部長の意見を聞いて組合員の
中から執行委員長が選任する。
(特別部の設置)
第25条 必要がある場合には、大会の決定で、特別専門部を置くことができる。
(部局の運営)
第26条 部局の運営については、別に定める。
(職場班の設置)
第27条 この組合に職場班を設け、職場委員を置く。
(補助機関の設置)
第28条 この組合に補助機関として、青年部・女性部・現業評議会・社会福祉部及び
衛生医療部を置く。
(支部の設置と運営)
第29条 この組合に、旧町単位に支部を置くことができ、その運営は別に定める。
第5章 組合員
第1節 組合員の資格
(加 入)
第30条 組合に加入しようとする者は、組合の綱領・規約を認め、所定の申込書により執行委員長に申込まなければならない。
2 前項の届出があったとき、執行委員会は、特別の事情のない限り、加入を認めなければならない。
(資格の得喪)
第31条 組合員の資格は、加入を認める決定があったときから生じ、脱退届が受理
されたとき又は除名が決定したときに失う。
(脱 退)
第32条 組合を脱退しようとする者は、その理由を書いた書面で、執行委員長に届
け出なければならない。
2 除名・脱退に際しては、組合全体のために積立てた資金は還付しない。
(不当解雇の場合)
第33条 不当に酒田市職員の身分を解かれた場合は、それが確定するまで組合員の
資格を失わない。
第2節 組合員の権利義務
(権 利)
第34条 組合員の権利は、次のとおりである。
(1) すべての問題に参与することができ、いかなる場合でも均等の取扱いを受ける。
(2) 各機関の報告を求め、それを自由に批判することができる。
(3) 規約の定めるところにより会議に出席し、自由に発言し、決議に参加すること。
(4) 規約の定めるところにより、各機関の構成員の選挙権と被選挙権を有する。
(5) 処分を受ける場合に、弁明の機会が与えられること。
(義 務)
第35条 組合員の義務は、次のとおりである。
(1) 組合員は組合の綱領、規約、決定事項を遵守し、組合の健全な発展のため協力しなければならない。
(2) 規約の定める会議に招集されたときは、出席しなければならない。
(3) 組合の役員等に推薦又は選出されたときは、受諾しなければならない。止むを得ない事情で受諾できないときは、推薦又は選出した組合員若しくは機関等に対し、理由を告げて承認を求めなければならない。
(4) 組合員は定められた組合費を資格取得の月から資格喪失の月まで納入しなければならない。但し、病休、育休等並びに休職中で減給措置の者は、組合費を免除されることがある。
第3節 組合員の救援
(救 援)
第36条 組合員が身分・労働条件等について不当な処分を受けたときは、全組合員
は、これを救援しなければならない。
2 救援については、別に定める。
第6章 統制
(表 彰)
第37条 組合の発展に尽くし、功労のあった者は、大会の決定により、執行委員長
が表彰する。
(懲 戒)
第38条 組合員が次の各号の一に該当したときは、懲戒処分を受ける。
(1) 綱領、規約又は決議に違反し、組合の統制秩序を乱したとき
(2) 犯罪又は組合の品位を失墜し、名誉を傷つけたとき
(3) 組合に著しく損害を与えたとき
(処分の種類)
第39条 懲戒処分は、戒告・解任・権利の停止・除名の4種とする。
(統制委員会)
第40条 懲戒処分は、統制委員会の報告に基づいて大会の決定による。
2 統制委員会については、別に定める。
第7章 会計
(収 入)
第41条 組合の経費は、次の収入による。
(1) 組合費
(2) 事業収入
(3) 寄附金
(4) その他の収入
(寄附金の受納)
第42条 寄附金は、執行委員会の決定がなければ受納することができない。
(組合費の額)
第43条 組合費の額は、大会で決定する。
(臨時組合費)
第44条 必要があるときは、大会の決定で、臨時に組合費を徴収することができる。
(会計年度)
第45条 組合の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(特別会計)
第46条 会計は、一般会計と特別会計に区分する。
(会計規程)
第47条 会計の細目については、別に定める。
第8章 重要事項の決定
(重要事項の決定)
第48条 第11条第6号、第7号及び第9号に規定する事項は、第9条による規定の議
決を経たうえ、別に定める規定により、すべての組合員が参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全組合員の過半数によって決定するものとする。
2 投票の管理は、選挙委員会が行う。
3 投票の方法については、別に定める。
(清算人の選任)
第49条 解散が議決されたときは、大会で清算人を選任する。
第9章 雑則
(議事録)
第50条 大会では、議事録を作成し、その顛末を記録しておかなければならない。
(簿冊の整備)
第51条 この組合に、次の簿冊を備え付ける。
(1) 綱領・規約
(2) 組合員名簿
(3) 役員名簿
(4) 会 計 簿
(5) 財産目録
(6) 議 事 録
(規程への委任)
第52条 この規約に特別の規程がある場合を除くほか、この規約について必要な細
目は、別に定める。
附 則
1 この規約は2005年11月1日より施行する。
2 2006年の会計年度は、2005年11月1日より2006年12月31日までとする。
3 2002年4月18日制定の酒田市役所職員労働組合規約は廃止する。
4 この規約施行の際、在任する役員その他、機関の構成員は、この規約によって選任されたものとみなし、その期間は新役員選出までとする。
5 この規約は2007年第3回定期大会で一部改正。2007年3月1日より施行する。
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